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【屋上の広告設置料の 値上げはできるか】

2018年8月30日「木曜日」更新の日記

2018-08-30の日記のIMAGE
"ビル屋上の広告設置料は一種の場所の賃貸借ですが、借地借家法などの適用はありません。 したがって契約期間内は、原則として、値上げ 請求はできないのがタテマエです。 たとえば、人目につかなくなったから、料金を半分に しなければもういらない、などというかもしれ ません。 これは、広告主の必要性と、広告の効 果に対する期待との関係できまるのですから、 やむを得ません。 一般の地代・家賃については通常、値上げは あっても、値下げはないのですが、広告設置料 「金は、少々おもむきがちがうようです。 期間五年、料金年額一二〇万円で契約した場 合、五年間は、料金据置きが原則です。 すなわち、たとえ五年の間に地代・家賃、固 「定資産税、物価などが上がっても、ふつうの賃料のような値上げ請求はできないのです。 なぜ なら、契約書に、期間途中でも、値上請求がで きると書いてあれば別ですが、これがない以 上、五年間は、毎年一二〇万円で貸すという契 約になっているからです。 したがって、値上げをしたいときは、五年たって、契約期間が満了したとき、あらためて、 設置料を定めて、再契約をする、という手続き をせねばなりません。 五年たって、広告主の方で、そんなに料金が高くなるならもういらない、というかもしれせん。

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