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【 行方不明の借家人への 賃料の値上げ通告】

2018年8月29日「水曜日」更新の日記

2018-08-29の日記のIMAGE
"個人の家主のときでも、独立した店舗を貸すのに、その店で、家主の委託した販売業をやる、という契約にすることがあります。 そし て、向こう五年間、毎年、家賃の金額を定め て、上がっていく仕組みにしています。 おとなしい借家人が相手のときは、これでも 通用するでしょう。 しかし権利意識に目ざめた 借家人の場合は、困ります。 こじれて裁判所の 問題になると、実質は「店舗賃貸借契約であ り、委託販売料は、実質上家賃である」ときめ つけられることが確実です。 となると、毎年の値上げが認められるという 可能性は、ほとんどありません。 委託販売というためには、やはり損益が家主 に帰属する場合にかぎられるのではないでしょ うか。 毎日の現金の出入りを家主側で押さえるしかし、借家人が行方不明(たとえ家族また は、家族らしき者がいたとしても)になった場 合は、賃料の請求、賃料の値上げの問題より も、契約解除、明渡しの手続きをふまなければ なりません。 「もちろん、まったく借家人全員が行方不明な らば、明渡しの方向に持っていくのでしょう。 というのは、借家人が死亡していたので、相 続人である子と妻を相手に、賃料請求の訴訟を 起こして、「権利の乱用」である、と敗訴して しまいました。 もちろん、借家人が相続人らと 離れて、別の女性とその家にいたという前提事実はありますが。 しかし、「お父さんが行方不明なんです」とい うようなとき、他の賃借人と同様、値上げの時期にきているときは、どうしても、いちおう値 上げ通告はしたいものです。 このときは、家族 の者に話して、さりげなく、値上げ通知状を渡 しておくのがよいと思います。

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