【土地の税金が増えてくる】
2018年8月15日「水曜日」更新の日記
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- "※原則として土地に対する課税は強化される方向にある。
平成三年では公示価格の七〇% 程度になっていた路線価の水準を、 平成四年から八〇%程度へアップ しました。
しかし、平成四年は多くの地域 で公示価格が前年より下落し、ま た相続税の減税もあり、路線価水 準のアップは直接増税とはなりま せんでした。
ただし、時価との差が縮小(一部逆転もあり)したので、土地を 利用した節税対策がしにくくなり、さらに、財産額に対する税額の負 画税不動産取得税、登録免許税が 担割合も増加します。
また、相続 自動的に上昇することになります。
税の支払のために土地の売却を要 *地価税の新設 する場合に不利になります。
平成四年から実施された地価税 *固定資産税評価額の引上げは、個人や小規模な事業者につい 固定資産税評価額も公示地価の ては基礎控除や非課税範囲が広く 七〇%を目標に引き上げようとし なったので課税対象になるケース ています。
現在の水準はせいぜい は少ないのですが、大企業や大地 公示地価の二O~四〇%というの 主などの大きな土地の所有者にと が実情ですから、これが実行され っては、新たな税負担が強いられ ると非常に大幅な負担増になりま ることになりました。
その他の課税強化措置 「ただし、こちらの方は平成六年特別土地保有税の強化および遊度の見直しで目標まで引き上げよ 休地に対する課税も強化されてい うという考えになっています。
引上げが実現すると、この固定 また譲渡に係わる課税も強化さ 資産税評価額を課税標準として税 れ、平成四年から法人の超短期所 金を計算する固定資産税、都市計 有土地の譲渡益は赤字法人であっても分離して課税することになり ても、平成三年までは所得税・住 いは減税される土地というのは、 ますし、長期に所有する土地の譲 民税合計で最高三三・五%でした 自分の居住用か収用の対象地など 渡益にも、通常の法人税のほかに が、平成四年から三九%にアップ に限られ、その他の土地はどんど 10%の追加課税がされることに しています。
ん課税が強化される方向に向かっていきました。"
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