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【老朽家屋・契約の更新】

2018年8月14日「火曜日」更新の日記

2018-08-14の日記のIMAGE
"老朽家屋の賃料値上げほど困難なものはあり、家主は修繕もやりたがりません。 そこで借家人 が、はがれた下見板を打ちつけたり、瓦をさし かえたり、当座の修繕をやります。 こうした修繕行為などを恩きせがましくのベ たてて、家賃値上げを拒むのが、借家人の常習 的手段なのです。 そこで、このような障害を突破する方法とし ては、抜本的には明け渡してもらって建てかえ ることですが、これは家主にとっては言うは易 く、行なうは難しです。 「次善の策としては、大修繕があります。 すな わち、大修繕をやって、賃料値上げを請求する ことです。 もちろん大修繕をやっても、借家人の中に第一に、昭和二五年以前に建てられた小規模 住宅ですと、地代家賃統制令の適用があったの で、これを突破するのが困難でした。 第二に、借家人は、低い賃料になれきって、 これを前提に生計費をつかっていますので、家 賃値上げにはたいへん抵抗します。 第三に、老朽建物で、賃料が低いとなると、値上げに応じない場合もあります。 しか し、この場合は調停または訴訟で片をつけるべき。 こうなればガマンにガマンを重ねて長期戦に なります。 昭和六一年一二月末日で地代家賃統制令は失効しましたが、今まで低く押さえられてきたの で、今後も増額請求は大へんです。 修繕は家主の義務ですが、家賃値上げを借家 人が拒否する直接の根拠にはなりません。 このような態度に出る借家人に対しては、修 繕費は修繕費として支払うから、領収証などの 証拠書類をつけて請求するようにいって、一 方、家賃の値上げは強く迫るべきです。 なぜならば、修繕義務を履行するだけが家賃 値上げの根拠ではないからです。      家賃値上げの根拠には、公租公課の増額や土 地の値上がりもあります。 物価の騰貴(いいかえれば、貨幣価値の下落)もあります。 "

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