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【地主・家主の立場で】

2018年8月13日「月曜日」更新の日記

2018-08-13の日記のIMAGE
"このようにいろいろ問題点をあげてみても、苦しい立場に追いこまれた地主・家主にとって、どん なプラスがあるのか、疑問に思われるかもしれませんが、きびしい現状の認識から出発すれば、地代 家賃、償却、更新料、敷金など、いずれも大切に取り扱うべき唯一の資産、権利、そして攻撃の武器 であることがおわかりいただけるのではないでしょうか。 平成三年、鳴物入りで借地借家法が改正されまし たが、法定更新がダラダラ続く以上、地主・家主側 にとって、とくに有利な改正はなされませんでし た。 ただし、賃料増額請求については、民事調停法 が改正され、調停前置主義、すなわち、訴訟提起の前に、民事調停を起こさねばならないことになりま した(第二四条の二)。 民事調停の場合、調停委員 には、不動産鑑定士などの学識経験者をあてて、適正な賃料額を当事者双方に示して、速やかに解決しようという態勢を作りました。 この制度が賃料値 上げに関して、地主・家主にとって有利に働くか、不利に働くかは、現在のところ不明です。 しかし、多少でも常識のある借地人・借家人の場合は、民事調停委員が示した値上げ額を、理由な しに拒否することは無いでしょう。 したがって、大部分の値上げ紛争は、調停段階で解決することが できます。"

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