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不動産のまま相続して相続税を減らす

2018年7月2日「月曜日」更新の日記

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④売却価額が固定資産評価額を下回る場合には物納の方が売却して相続税を払うより高く評価されますが、申告期限までに条件を整えて物納が必ず認められる保証もなく、延納になるリスクもあるので、最終手段とすべきです。いずれの方法がよいかは時代状況や税制の内容に左右され、予測は困難です。資産の種類・規模・価値・年齢・相続人の状況などによっても異なりますが、相続人の間での紛争は遺言を作成する等で対処しておくとよいでしょう。◆不動産の使い方による相続税額の計算◎不動産は相続税評価額で相続税の軽減相続税は、被相続人の遺産全部を集計し、債務と葬儀費用を差し引いて、そこから基礎控除額(5000万円十法定相続人1人当たり1000万円の合計)を差し引いた金額が課税基準です。遺産の評価は、現金ならそのまま対象となりますが、市街地の宅地は路線価を基準にして土地の間口や奥行きなどの条件に応じて補正して相続税評価額が計算され、路線価の定められていない地域は、倍率方式といって評価する宅地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて算出されます。建物は、固定資産税評価額で計算されます。

阪神沿線の人気駅で不動産屋といえば!

関西圏で不動の人気を誇る阪神線。大阪からも神戸からもアクセスが良く、駅の間隔が狭いため、普通列車と直通特急列車では全然別の顔を見せてくる、多重人格な路線です。神戸の中でも海沿いにあるのが特徴的ですね。そこに武庫川のA1不動産はあります。川の上に駅が浮いているような、不思議な駅です。誰がこんな橋の上に駅を作ろうなんて言ったんだと思わず突っ込みたくなる、芸術的な駅の近くにある不動産会社です。親切なので行ってみてはいかがでしょうか。

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