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相続税対策を前提とした承継計画

2018年7月1日「日曜日」更新の日記

2018-07-01の日記のIMAGE
宅地の相続税は、都市部では時価よりも低い路線価を基準とするので、現金などの資産よりも相続税額が低く抑えられます。もっとも、資産が多ければ課税される相続税も多くなり、相続人(例えば子供)自身が保有する現金で相続税を支払うことも難しく、不動産を上手に承継させるためには相続税の納税原資も考慮した計画が必要になります。具体的には、①保有資産を有効活用しながら収益を確保しつつ課税額を抑える、②生前に資産の一部を売却して現金を相続させる、③相続時に一部の不動産を売却、④最終的には資産の一部を物納するなどの方法が考えられるでしょう。しかし、①資産の有効活用による方法は、後述するように多くありませんし、資金負担や税制変更などのリスクもつきものです。②生前に資産を売却すれば、譲渡益課税され、不動産からの収益性もなくなる上に、遺産としての現金にも相続税がかかります。③相続税を払えなければ、資産の一部を売却するしかありません。現在は、相続税支払いのために相続財産を相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、税金がほとんどかからない仕組みになっています(租税特別措置法三九条参照)が、税制はいつ変更されるかはわかりません。

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