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一棟のマンション

2018年6月30日「土曜日」更新の日記

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一棟のマンションの建物について各住戸部分は各区分所有者が単独所有しますが、その他の躯体部分等のように各区分所有者が単独所有できない部分があります。また不可分一体の一棟の建物を区分所有するのですから、建物やその敷地等を共同管理する必要が生じます。こうした複雑な建物の所有関係や建物・敷地を管理する機構・方法等について規定している法律です。一棟の建物の各部分が、隔壁や階層等により構造上独立区分され、かつ、独立して住居や店舗等の用途に利用できる場合には、各部分ごとに独立の所有権の対象となります。これを「区分所有権」といい、その目的となる建物の部分を「専有部分」といいます。専有部分に属さない部分は「共用部分」と呼ばれます。屋上、階段、配管、エレベーター、冷暖房施設等で専有部分に属さない部分は法定共用部分といわれています。それに対し集会室・倉庫等、専有部分となる要件は備わっているのですが、規約で共用部分にする規約共用部分とがあります。これらの共用部分は原則として区分所有者全員の共有となり、その持分の割合は原則として区分所有者の有する専有部分の床面積割合によります。つまり区分所有の対象となる一棟の建物は、専有部分と共用部分とから成り立つわけです。自分の専有部分を敷地の上に所有しておくためには、敷地に対する権利がなければなりません。この権利を敷地利用権といいます。

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