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地価高騰に対処

2016年6月9日「木曜日」更新の日記

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『不動産業者等で2年以下の超短期保有の土地等を譲渡した場合の税金はどうか』最近の地価高騰に対処するために、個人の不動産業者等で昭和62年4月1日から平成2年3月31日までの間に、その年1月1日現在で所有期間が2年以下である土地等(その年中に取得したものを含む)の譲渡をした場合には、出る金額のどちらか多い方の額となります。この重課税は、土地の譲渡等による所得が事業所得、または雑所得となる場合に適用されます。すなわち、棚卸資産である土地等の短期朖渡や、営利を目的として継続して行なう短期譲渡で、その規模に応じて事業所得または雑所得として分離して課税されるものです。それ故、個人が2年以内に入手した土地を、たまたま譲渡した場合などは譲渡所得となるため、前節で述べた短期譲渡所得として分離課税が行なわれることになり、この重課の対象とはなりませんが、不動産業者まがいに何件もの取得、譲渡をしたり、取得した土地を区画して売ったときなどは、雑所得として重課されるおそれもあります。重課税が適用になると、適用税率は最低で合計65%、最高では所得税住民税合算最高税率が平成元年分で合計65%ですから、その20%増の78%となります。なお、国、地方公共団体に対する譲渡、優良宅地供給の要件を満たした譲渡など、従来も短期譲渡の重課対象から除外している譲渡は、超短期重課も適用しません。また。オフィスビル供給を阻害しないために、3階建以上のビルを建設して譲渡する場合も、超短期譲渡重課は適用しないこととなっています。超短期保有土地の制度が導入されたことにより、土地譲渡益に対する特別税率は上のように3段階に分けられることになりました。

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