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マイホーム以外の住宅購入ならこんな制度を利用する

2016年5月20日「金曜日」更新の日記

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・公的融資には、マイホーム収得以外に居住用住宅購入などのもう1囗の融資がある。◆もう1囗の公的融資で親族居住住宅やセカンドハウスの購入が可能。公的融資は、原則として借り主が所有し、居住することが条件となっています。しかし、マイホーム以外のもう1囗の融資として、次のような融資が用意されています。公庫融資では「住まいひろがり特別融資」の「本人居住型」と、借り主が所有しての「親族居住型」もあります。年金住宅融資の「親子助け合い住宅融資」は、「親入居型」と「子入居型」に活用できます。財形住宅融資では「住まいひろがり特別融資」があります。◆本人居住または本人利用のセカンドハウスのための融資。①生活の拠点以外の2戸目の住宅として利用。公庫と財形の「住まいひろがり特別融資」の「本人居住型」は自分の住まいを離れて、週末などの余暇を過ごす住宅とか職住接近の住宅を収得して、本人が利用するものです。なお、現在借家にいる方でも利用できます。融資対象物件はマイホームの取得とほぼ同じですが、床面積の最低基準は低くなっています。たとえば、新築と一戸建購入は50㎡以上、マンションは40㎡以上です。なお、融資額はマイホームと同じですが、所要資金の80%を限度とします。②余暇を郊外で過ごす住宅として利用。公庫融資の「住まいひろがり特別融資」の活用のほか、財形住宅融資の「財形住まいひろがり特別融資」があります。融資条件は公庫と同じです。◆親または子のために住宅を取得することもできる公庫融資では「住まいひろがり特別融資」の「親族居住型」が、年金住宅融資では「親子助け合いローン」が活用できます。なおこれらの融資は、新築・中古などに関係なく利用できます。融資制度はマイホームとほとんど同じです。

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