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リフォームにはどんな公的融資が利用できるのか?

2016年5月18日「水曜日」更新の日記

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・公的資金には「リフォームローン」があるが、返済期間が20年と短い。水回りの設備を中心に、特に一戸建住宅をリフォームする機会は多いものです。また、子どもの勉強部屋をつくったり、田舎の両親を呼ぶことになったので、さらに一部屋ほしいとなると、大規模な増改築をしたり、あるいはいっそ建て換えるということも考えられます。◆水回りの工事なら「クイックリフォームローン」。公的融資では、リフォーム融資を充実させています。特に公庫融資では、きめ細かな融資制度がみられます。たとえばクイックリフォームローンは、水回りの設備(高性能な住宅部品)とその工事費を含めての融資です。また、一般のリフォームローンにしても、建築確認の必要・不要な工事に分けて手続きを簡単にするなど、利用しやすくなっています。◆条件を満たせば「マイホーム建設資金」の利用も可能。普通リフォーム融資を受ける場合は、増改築で建築申請します。現在の敷地内で大規模な増改築をする場合には、公庫融資・年金住宅融資・財形住宅融資などで所要資金の80%まで借りられます。しかし、返済期間は公庫融資・年金住宅融資・財形住宅融資とも20年と短いため、毎月の返済額が厳しくなってきます。そこで、公庫融資では新設住宅として「マイホーム建設資金」が利用できます。その結果、返済期間は最長35年と長期返済が可能となり、また多く借りられるので有利です。◆公庫の高齢者に対する返済期間等の特例措置。平成13年10月1日から、60歳以上の高齢者が自ら居住するための一戸建ての住宅をリフォーム(バリアフリー住宅工事のみ)する場合は、500万円を限度に返済期問は死亡時までとし、利息は毎月払い、死亡時に一括払いとなります。

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