不動産探しと暮らしのアイデアを伝授!住まING

トップ > 平成28年5月> 16日

定期借地権付物件でも公的融資は受けられるのか?

2016年5月16日「月曜日」更新の日記

2016-05-16の日記のIMAGE
・定期借地権付分譲住宅では50年後に返還するなどの条件はあるが、一般住宅価格の約7割と割安。新借地借家法の施行で、平成4年8月1日以降に交わされた借地契約については、新借地借家法に従います。この新法では、従来より貸し主の権利が認められるようになったため、借地権付建売住宅、マンションの供給が増え、低金利時代のマイホーム獲得の高まりとともに、借地権付の分譲住宅についても住宅資金は借りられるのか、という声をよく耳にするようになりました。◆分譲住宅なら建物に対しての融資が認められている。公庫・年金融資では、定期借地権付マンションに対する融資はありませんが、分譲住宅については融資を認めています。しかしこの場合、土地融資額がない分、所有権に基づく融資額より少額になります(建物のみのため土地融資が受けられず、住宅融資額と特別加算額になる)。公庫・年金融資を利用しての、所有権付分譲住宅(一般の一戸建て)と定期借地権付分譲住宅を同じ物件と仮定して例示したものです。これを見ると、定期借地権付分住宅は、50年後に返還する、地代を支払うなどのデメリットはありますが、土地部分の2200万円がいらないため、所有権付分譲住宅の約7割程度の所要資金で購入することができます。◆民間住宅ローンのほうが有利な場合もある一方、民間金融機関では、一般定期借地権についてはローンを組めない場合もありますが、中には定期借地権に対するローンとして、保証金の80%を上限として分譲会社と提携し、建設費と保証金に対して1500万円以内で融資が準備されている場合があります。住宅ローンにおいては、定期借地権の保証金担保の融資が利用できるというわけです。なお、建設資金については公庫融資の活用が認められています。いずれにしても、定期借地権付物件にも融資が認められているかは、各金融機関に問い合わせてみてください。

このページの先頭へ