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借地に建設するときも公的融資は受けられるのか?

2016年5月15日「日曜日」更新の日記

2016-05-15の日記のIMAGE
・書類を提出すれば借りられる。親や親戚からの借地にマイホームを建てたいときなど有利。◆「賃貸借」「使用貸借」どちらもOK。土地を所有していない借地の場合であっても、公的融資は利用できます。公庫融資では、「住宅建築に関する地主の承諾書」を提出すれば、借地に住居を建てる場合も住宅建設資金が借りられます。これは、「賃貸借(第三者から土地を借りる場合など)」であっても、「使用貸借(親などの土地を無料で使用する場合など)」であってもかまいません。ただし、住宅建設にあたっては、建物に対して第1順位の抵当権を設定するほか、土地にも抵当権を設定することが条件になっています。しかし賃貸借の場合は、第三者の土地に対して抵当権を設定するのは困難です。この場合は、一般に公庫所定用紙の「担保設定ができない旨の通知」を提出すれば、土地に対する抵当権の設定が免除されます。◆親が借りている土地を利用する場合はどうなるか?たとえば、親の土地を借地として利用する場合の使用賃借では、無償で使用し、返還する約束なので、使用権の価値はゼロとして取り扱われます。そのため贈与にはなりませんが、原則として抵当権の設定を必要とします。また、親が借りている土地を利用する場合は、親の借地権を無償で借りても贈与にはなりませんが、借地権者(この場合親)と土地所有者と土地利用者(この場合子)の3人で作成した「借地権使用貸借に関する確認書」を、所轄税務署に届け出る必要があります。いずれにしても、自分の土地ではない借地の場合も、住宅建設資金が借りられます。

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