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土地購入に公的融資は利用できるのか?

2016年5月14日「土曜日」更新の日記

2016-05-14の日記のIMAGE
・まず民間融資で土地を購入し、建物建設時に公的融資を借りて、民問融資を完済することも可能。◆原則として土地への融資は認められていないが……。公的融資では、土地に対する先行融資は認めていません。しかし、住宅を取得する際に一定条件にあてはまれば、土地融資が後から受けられます。このため、民間の住宅ローンを利用して先に土地を購入し、建物の建設時に公的融資を受け、民間住宅ローンの一部あるいは全部を返済することも可能です。ただし、土地を購入するにあたっては、自宅をいつまでに建てるなどの計画に念書が必要だったり、土地に第一順位の抵当権を設定されたりしますが、後日、公庫融資の利用では順位譲渡もあるので、公庫利用の金融機関での事前相談が必要です。◆一定期間内に購入した土地に建てるならOK。土地融資に対する公的融資の共通条件は、住宅建設の申込年度の2年前の4月1日以降に購入(予定を含む)したものです。平成15年度なら平成13年4月1日以降の土地購入となります。①公庫融資の土地特別融資制度。公庫の場合は、建物の融資と併せて、通常融資額と特別加算額が受けられます。金利は、建物の住宅基本融資額と同じです。②年金住宅融資の土地特別融資制度。年金住宅融資の場合は、すでに取得(または予定)した土地で、銀行などからの借入金残高がある場合、その残高を所要資金に含めた80%までの融資が受けられます(全額自己資金の場合は融資は受けられない)。③財形住宅融資の土地特別融資制度。財形住宅融資の場合は、所有権、地上権、賃借権で担保提供できるものならば、その金額を所要資金に含めた80%までの融資が受けられます。また、盛土、よう壁、整地などの土地整備資金もその対象となります。なおこの場合は、敷地面積による制度はありません。

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