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青色申告の承認申請とは? 青色申告承認申請書は開業後2ヵ月以内

2015年12月31日「木曜日」更新の日記

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 個人経営として、「新貸家」経営を始めた場合には、オーナーの納税地の税務署長(以下、税務署)に対して次のような各種の届出が必要です。届出期限を確認するため、10年2月20日に「新貸家」が完成し、3月1日から賃貸を始めたものとして、説明します。  開業届出の提出は、「新貸家」経営を開始した日から1ヵ月以内に、税務署に「個人事業の開業届出書」を提出しなければいけません。設例では、10年3月31日までに届出をします。  減価償却償却方法については、その方法を届け出なければ、すべての資産の償却方法が「定額法」になります。設備やエクステリアについて「定率法」を選ぶ場合は「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を、「新貸家」経営を開始した年の確定申告書の提出期限までに、税務署に提出する必要があります。設例では、11年3月15日までに届け出ることになります。  青色申告には青色申告特別控除、青色専従者給与、欠損金の繰越控除等の特典があります。  青色申告承認申請書を、青色申告をしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した人は開業後2ヵ月以内)までに税務署に提出します。設例では、10年4月30日までに申請します。提出期限に遅れますと、欠損金が繰り越しできません。

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