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改正された定率法の計算例 償却率は定額法の償却率の2・5倍

2015年12月27日「日曜日」更新の日記

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 「新貸家」を建築して、建築費を1000万円支払った場合、この「新貸家」は、長期にわたって使用できますから、建築した年に全額を必要経費に計上しないで、一度、資産に計上し、法定耐用年数の期間に応じて、必要経費に計上していくようにします。これを減価償却といいます。  この考え方は、タバコに火を付けて吸っていくと、灰が出て短くなってゆきます。その灰の部分が減価償却費で、残りのタバコの部分が、未償却残高に相当します。  さて、新しい「定率法」について説明します。従来の方法では、定率法の償却率により計算していましたが、07年4月1日以後取得したものは、残存価額をゼロにしましたから、従来の償却率の算定方法が使えなくなり、定率法の償却率は定額法の償却率の2・5倍(以下、「償却率」とします)とされました。  初年度は取得価額に償却率をかけて計算し、2年目以降は、未償却残高に償却率をかけて計算します。ここまでは従来と同じ方式です。  「償却保障額」と通常の償却費を比べ、「償却保障額」のほうが大きくなったら、それ以後は「定額法」に切り換えて償却計算をします。8年目以降は、直前の未償却残高に「改定償却率」をかけて減価償却費を計算します。法定耐用年数の最後の年は、備忘価額1円を残すようにして、期首の帳簿価額から1円を差し引いた残高を減価償却費にします。

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