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改正された減価償却費の計算方法 2007年4月1日以後の取得資産

2015年12月26日「土曜日」更新の日記

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 減価償却については、個人と法人で、その取扱いが大きく異なっています。  毎年の減価償却費の計上は、個人事業の場合は強制償却になっており、その年分の減価償却費を必要経費に計上しなければなりません。  法人の場合は、法定の償却限度額の範囲内であれば、自由に減価償却費を計上することができ、例えば、赤字が多い場合には減価償却費をゼロにすることもできます。  法定償却方法は、何も届出をしなかった場合、個人事業の場合は「定額法」、法人の場合は「定率法」になります。したがって、個人の場合には、定率法を採用しようとするときは、税務署に届出をする必要があります。法人の場合、届出は不要です。  各資産の償却方法は次のようになります。 ①「新貸家」は、定額法に限定されています。 ②建物以外の資産については「定率法」が選択でき、個人事業の場合には届出が必要です。  さて、減価償却制度は、64年以来、43年ぶりに大改正され、07年4月1日以後の取得資産は次のように、減価償却します。  「定額法」は、取得価額に定額法の償却率をかけるだけで計算できます。  「定率法」は、非常に難しく、簡単には説明できません。

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