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資産は区分して管理するのが有利 設備は定率法が選択でき耐用年数も短い

2015年12月25日「金曜日」更新の日記

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 建物本体と設備を区分して管理すると、減価償却費の計算上、設備の法定耐用年数が短いため、区分したほうが有利になることを、61項で述べています。その実際を詳しく検討してみます。  また、設備には定率法が採用できますから、前半の年に減価償却費が多く計上できます。  建物の法定耐用年数は、鉄筋コンクリートは47年、重量鉄骨造は34年、軽量鉄骨造は27年、木造または合成樹脂造は22年、木骨モルタル造は20年となっています。この年数が長いほど、必要経費に計上できる減価償却費は少ないことになりますから、建築総額の1000万円を全部建物とすると不利になります。  主な設備の法定耐用年数は、電気設備は15年、給排水・衛生・ガス設備も15年、空調設備は13年、エレベータ設備は17年となっています。これらの年数を平均して15年とみると、建物よりも早い期間で減価償却ができることになります。  エクステリアは、少し細かくなりますが、内容により区分をします。主な法定耐用年数は、緑化施設・庭園は20年、ガレージでブロック製は15年、アスファルト製は10年、ブロック塀は15年などとなっています。 以上の区分は、見積書から、それぞれの項目を拾っていきます。共通的な費目がある場合は按法定耐用年数が異なるので、見積杳をベースにして「建物付属設備」や「構築物」に区分して管理し、減価償却を行う引きは全体の値引き率を計算し、各資産ごとに値引き後の金額を計算します。

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