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固定資産税・都市計画税の計算  新貸家」に関する税金が必要経費になる

2015年12月24日「木曜日」更新の日記

2015-12-24の日記のIMAGE
 固定資産税については、ここまでにいくつかの項で説明していますので、復習してください。11項に固定資産税や都市計画税の仕組み、12項に負担調整措置、49項に住宅用土地の税額の軽減措置を書きました。  固定資産税や都市計画税の課税対象額は、市区町村の固定資産税課税台帳に登録された「価格」によります。それに負担調整措置を加味して、計算されます。この金額は毎年、春に送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。  ここでは、概算で課税の対象額を求め、課税の仕組みを具体的に数字で計算してみます。  土地の広さは、「新貸家」1棟分約40坪。土地の時価を50万円としました。それに70%をかけて、課税対象額を1400万円としました。軽減措置があるため、「新貸家」を建てますと、固定資産税が6分の1に、都市計画税が3分の1になります。  次に、建物の固定資産税や都市計画税ですが、これも概算で、建築価額の60%を課税対象額とし600万円としました。軽減措置は固定資産税だけ、建築後3年間だけ、2分の1に軽減されます。  軽減措置が年数により相違しますから、固定資産税と都市計画税を合計しますと建築後の3年間は10万6000円あまり、4年以降は14万8000円あまりになります。

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