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オーナーと建築資金は」致させる 共有の場合は出した金額で比率を決める

2015年12月20日「日曜日」更新の日記

2015-12-20の日記のIMAGE
 建物を新築すると、税務署から「新築した家屋のお尋ね」という文書が送られてきます。建築資金として、いろいろな名義の預金をかき集めて支払うと、この書類の書き方に困って、相談に来る方がたくさんいます。  建築資金は「新貸家」のオーナーになる人が出さなければいけません。つまり、自己資金として、オーナーの預金から引き出すか、オーナーの名前で借入しなければならないのです。 ①Aが所有者なら、Aが自分の預金から引き出すか、Aの名前で借金をします。 ②共有の場合、Aが全部資金を出しているのに、所有権の登記だけ、一部の持ち分をBにしている事案によく出くわします。この行為は明らかに贈与になります。早急にBの持ち分登記を「錯誤」により抹消すべきです。  共有の場合、共有持ち分に応じて資金を出さなければいけません。逆に言うと、資金を出した比率で共有持ち分の比率を決めればよいのです。 ③AがBに資金を貸すのはよくありません。いくら借用証書を書いていても、親子間の場合は贈与とみなされます。この場合はAが定期預金をして、Bがその預金を担保に銀行からお金を借りてください。 ④X法人がオーナーで、X法人に資金が不足する場合は、AはX法人にお金を貸しても大丈夫です。X法人は別の人格を持っており、贈与とはみなされないからです。

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