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オーナーは目的に合わせて決める 相続税対策の場合は高齢でもA名義

2015年12月15日「火曜日」更新の日記

2015-12-15の日記のIMAGE
 ここでは、切り口を変えて、目的別の観点から、所有形態を探ることにしましょう。  Aの所得税の節税を狙うには、次の三つのパターンがあります。 ・当初はAが所有して不動産所得の赤字を利用して節税を図り、その後、不動産所得が黒字になりはじめたら、「新貸家」をX法人に譲渡する方法があります。 ・所得の分散を図るため、A・Bの共有にする方法があります。共有者は2人とは限らず、何人いてもかまいません。この場合は、将来の承継者を決めて、その一族の共有にします。例えば、長男に渡すとすれば、Aの妻と、長男、長男の妻・子などが共有者の候補になります。 ・X法人の所有とし、無償返還(将来、借地権を無償で返却する)の届出を提出し、地代を下げる方法があります。  また、相続税の節税を図る対策としては、次の二つがあります。 ・Aの相続税を節税する目的の場合は、迷うことなく「新貸家」はAの所有にします。Aがたとえ高齢でも、Aの自己資金かAの借入金で建築します。 ・「新貸家」をX法人の所有にし、のちに土地もX法人に売却し、Aの財産を削る方法があります。 Aに入る現金は、贈与で分散を図ります。財産の分割を狙う場合は、Bを将来の所有者にしておき、将来、その土地を相続させます。

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