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法人経営にしたときの税務効果、X法人を作る目安は年収1000万円以上

2015年12月14日「月曜日」更新の日記

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 法人経営の場合に、次の④と⑤のパターンについて、税務上の効果を検討します。 ・X法人が「新貸家」を所有するパターンです。X法人が第三者に「新貸家」を賃貸することになり、収支計算はX法人に帰属します。  Aは土地をX法人に賃貸して、地代(不動産所得)を受け取ることと、X法人に利益が出始めると役員給与を受け取ることになります。  X法人を作って、役員給与の分散を図り、節税を狙うには、事務手続きとの兼ね合いから、年間の受取家賃収入が1000万円以上は欲しいものです。また、相続税の効果については、土地が貸し宅地となり、借地権が20~80%前後差し引けるはずですが、この通常の借地権が生じるまでには年数を要します。そのため相続税の節税効果はあまり期待できません。 ・Y法人は「新貸家」の所有権を持たず、Aから一括賃借りを受け、第三者に貸しますが、この場合の家賃の差額は15%程度が限度です。  また、A個人が「新貸家」を所有し、Aが第三者に賃貸しますが、Y法人が賃貸に関する管理業務を行って、管理料を取るケースもあります。この場合も、管理業務を第三者である不動産業者に委託する場合とのバランスからみて、賃収の15%が限界です。  するとAからみて、Y法人は。ほとんどメリットがありません。法人の経理手続き等の負担を考えると、Y法人は作らないほうが賢明です。

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