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個人経営のときの税務効果は? Aの相続税の節税にはAの所有にする

2015年12月13日「日曜日」更新の日記

2015-12-13の日記のIMAGE
 前項で検討した個人所有の三つのパターンについて、所得税と相続税についての税務上の効果をみてみましょう。 ①地主Aが所有するときの税務効果としては、所得税に対する節税効果と相続税に対する節税効果の二つの側面があります。  Aが所有すれば、通常4~5年問は不動産所得が赤字になりますから、所得税の節税効果があります。しかし、その後黒字になった後は、逆に所得税負担が増えることになります。  また、相続税の節税対策を目的にする場合には「新貸家」の建築価額から約58%の評価減ができますから、この組み合わせが一番です。 ②A・Bの共有にすれば、不動産所得の分散が図れ、所得税の節税効果があります。また、所得税も相続税も、Aの持ち分割合(所有権の比率、2分の1でなくてもよい)が多ければ①の効果に近づき、少なければ・の効果に近づきます。 ③Bが「新貸家」を所有すれば、土地は使用貸借(無償で使用)契約の関係になります。Bが地代を払わず、Aの土地の固定資産税のみを負担すれば、Aは不動産所得がゼロになり、Aの所得税の増減はありません。  また、このパターンですと「新貸家」についての相続・贈与の大幅な評価減少効果はBに帰属しますから、Aにとっては、相続税の節税効果はないことになります。土地は自用地の評価です。

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