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個人経営か法人経営にするか、会社が所有するか賃貸管理だけにするか

2015年12月12日「土曜日」更新の日記

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「新貸家」を建築するとき、その所有者を誰の名義にしたらよいかを検討してみましょう。  所有者の名義は、オーナーの目的により異なってきますから、ケースバイケースです。そこで、「新貸家」の所有者の組み合わせを検討してみると、個人所有のケースですが、土地の有効活用を図るためには、以前から所有していた土地が前提になりますから、地主はAさんの個人所有に限定して考えてみましょう。 ①「新貸家」も地主Aの名義にするパターンです。土地は「貸家建付地」になり相続・贈与の評 価額が減少します。 ②AとBの共有にするパターンです。通常はAとBは夫婦または親子関係になります。この場合には、土地は「自用地」になりますから、相続・贈与では評価額が下がりません。 ③Bの所有にするパターンです。これも土地は「自用地」になります。  次に法人所有の組み合わせです。 ④Aの子供や孫を株主としてX法人を設立します。そのX法人が所有するパターンです。土地は 「貸し宅地」となり相続・贈与の評価が下がります。 ⑤「新貸家」の所有者はA個人のままで、Y法人がAから一括賃借りし「新貸家」を第三者に貸す方法です。または、単にY法人は不動産管理業務を行うパターンがあります。

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