オーナーの決め方と手取金の計算
2015年12月11日「金曜日」更新の日記
- 「新貸家」のオーナーを誰(会社、妻・子)にするか、悩むケースがあります。この章ではその悩みに答えます。 結論は「目的に合わせて決めること」ですが、例えば、地主Aの相続税の節税対策であれば、「新貸家」は迷わず地主Aの名義にします。所得の分散を図りたいのであれば、A・Bの共有名義にするか、不動産管理会社Xにします。 この章では、このほかに、「新貸家」の建築のモデルプランを基に、「新築時の資金計画」「借入金と自己資金のバランス」「資金を出す人」「借入金の返済方法」など、資金面に対する検討をしています。会社でいえば、資産・負債の貸借対照表に関する分野になります。