構造にかかわる部分は10年間の保証を義務化
2015年11月10日「火曜日」更新の日記
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- ここからは、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)について少し述べていきましょう。
住宅の性能にかかわる重要な法律なので、住宅メーカーや工務店、建築家に依頼するにしても、建売住宅を買うにしても、ぜひとも知っておきたい問題があるからです。
まず、第一が新築住宅に関する「性能保証制度」です。
これは、すべての新築住宅に関しては、引渡しから10間、建物の構造にかかわる部分、雨水の浸水に関する部分については、分譲業者や施工業者が性能を保証しなければならないというものです。
つまり、引渡しを受けてから10年問に構造にかかわる重人な瑕疵(欠陥)が見つかったときには、業者に無償で補修を請求でき、損害が発生した場合にはその損害賠償請求ができ、著しい瑕疵のために移住困難とみなされる場合には、契約解除も可能になるのです。
対象になるのは、構造にかかわる部分としては、基礎、基礎杭、壁、柱などが対象になります。
たとえば、基礎にひび割れが入った、壁や柱に亀裂が入ったなどといった問題が発生した場合には、業者に無料で補修を請求できるわけです。
従来は、そうした欠陥が見つかっても、それが業者の責任であることを明確にしなければ裁判でもなかなか勝てないというのが実態でしたが、この法律によって、欠陥を証明するだけで無条件で補修を請求できるようになったのですから、かなり安心感が高まってきました。
雨水の浸入を防ぐ部分というのは住宅の屋根、外壁など欠陥のことで、ここに亀裂などが入ると構造に深刻な影響を与えますから、広い意味では構造にかかわる部分の一環という見方もできます。
引渡し後にこうした欠陥が見つかったときには、速やかに業者に連絡を取るようにしてください。
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