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配偶者控除の適用を受けるには

2015年10月31日「土曜日」更新の日記

2015-10-31の日記のIMAGE
1) 婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること。 (注)婚姻期間は婚姻の届出書を提出した日から,贈与があった口までの期間で判定されます。またこの特例は,内縁関係の場合には適用されませんのでご注意ください。 2)贈与を受ける財産が居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること。 (注)居住用不動産の贈与は建物のみ,敷地のみでもかまいませんが、敷地のみの場介には,その炊地上の建物の所有者が贈与を受けたものの配偶者か同居する親族でなければなりません。また敷地には借地権も含まれます。 3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供するとともに,引き続きそこに居住する見込みであること。 (注)現に居住している住宅を贈与する場合には問題は生じませんが,住宅の建築資金を贈与する場合には,その贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築が完了し,住まいとして使用していなければなりませんのでご注意下さい。 4)贈与税の申告書を提出すること。 (注)贈与する居住用不動産または建築資金が2,060万円以下であるため,贈与税がゼロとなる場合であっても,申告が必要となります。

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