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相続対策に持家の贈与を

2015年10月30日「金曜日」更新の日記

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◆贈与税の配偶者控除◆ 2,060万円までは贈与税なし 贈与税の配偶者控除とは,婚姻期間20年以上の配偶者から,居住用不動産(自分が住むための家屋もしくは敷地)または居住用不動産を取得するための資金の贈与を受けた場合には,贈与を受けた居住用不動産または取得資金から2,000万円の控除が受けられるという制度です。なお,贈与税には60万円の基礎控除がありますので,実質的には2,060万円(2,000万円+60万円)までの贈与については贈与税が課税されないことになります。したがって,たとえば4,000万円で自宅を新築しようという場合には,建築資金のうち2,000万円分を夫から妻に贈与し,各々2分の1ずつの共有持分として建物の登記を行えば,妻については贈与税はかかりません。また,評価額5,000万円の夫所有の住宅および敷地を妻の名義にしようという場合には,2,060万円までの部分であれば,妻との共有名義にしても贈与税は課税されないことになります。

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