不動産探しと暮らしのアイデアを伝授!住まING

トップ > 平成27年10月> 29日

3月15日までに申告を

2015年10月29日「木曜日」更新の日記

2015-10-29の日記のIMAGE
住宅取得資金贈与の特例を受けるためには,贈与税の申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載するとともに,次の書類を添付して提出しなければなりません。なお,この特例は,贈与金額が300万円以下であるため贈与税がゼロとなる場合であっても,申告が必要となりますのでご注意下さい。 <特例の適用を受けるための添付書類> ・ この特例による贈与税額の計算明細書 ・ 源泉徴収票,確定申告書などその年の合計所得金額が1,200万円以下であることを証明する書類 ・ 借家住まいの場合には賃貸借契約書,両親等と同居していた場合には住民票とその家の登記簿謄本など,贈与を受けた日前5年間に自分名義または配偶者名義の住宅に居住していなかったことを証明する書類 ★)戸籍の謄本または抄本および戸籍の附票の写し(贈与を受けた日以後に作成されたもの) ★)住宅取得資金贈与により取得した住宅の登記簿謄本または抄本 ★)住民票の写し(転居後のもの)

このページの先頭へ