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こうすればもっと有利に〈利用の留意点04〉

2015年10月28日「水曜日」更新の日記

2015-10-28の日記のIMAGE
●共有持分は全体の面積で判定 住宅取得資金贈与の特例の対象となる住宅は,一戸建の場合には床面積,マンション等の区分所有の場合には専有面積が,50m2以上240m2以下のものであることとされています。そうしますと,たとえば贈与資金によって,床面積60m2の住宅のうちの持分2分の1相当分を取得したといった場合には,持分に見合う面積は30m2しかありませんので,特例が受けられないのではないかという疑問が生じます。しかしこのような場合も心配はいりません。共有持分の家屋については,その住宅全体の床面積が「50m2以上240m2以下」であるかどうかにより判定しますので,たとえ自分の共有持分は50m2未満であっても,住宅全体の床面積が50m2以上であれば,特例は受けられます。ただし,住宅全体の床面積が300m2もあるような場合には,たとえ自分の持分相当が200m2以下であっても,住宅全体で200m2を超えますので,特例が受けられないことになります。 ●店舗併用住宅でも大丈夫 贈与資金によって店舗併用住宅を取得したような場合には,その店舗併用住宅全体の床面積が「50m2以上240m2以下」で,かつ全体の床面積の2分の1以上が住宅用として使用されているものであれば,特例が受けられます。

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