こうすればもっと有利に〈利用の留意点03〉
2015年10月27日「火曜日」更新の日記
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- ●夫婦で贈与を受ける場合には工夫しよう
住宅取得資金贈与の特例は,血族である父母または祖父母からの贈与に限定しているため,義理の父母や祖父母からの贈与については,特例の適用は認められません。つまり,夫婦で贈与を受ける場合には,夫は夫の父親等から,妻は妻の父親等からそれぞれ贈与を受けるのであれば問題はありませんが,たとえば,夫と妻がそれぞれ夫の父親から住宅取得資金の贈与を受けるといったケ-スでは,妻にとって夫の父親は義理の関係となりますので,妻が受けた贈与は特例の対象とはならないことになってしまいます。ただし養子縁組みを行いますと,血族と同様の取扱いとなりますので,一方の親からしか贈与が受けられない場合には,養子縁組みを行うことによって,夫婦それぞれについて特例適用が可能となります。
●2人以上からの贈与は合計額で判定されます
父と母の双方からそれぞれ住宅取得資金の贈与を受けるといった場合には,2人からの贈与金額の合計額により贈与税の計算を行います。したがって,たとえば父から1,000万円,母からも1,000万円の贈与を受けたとすれば,1、000万円ずつのそれぞれについて特例が受けられるのではなく,あくまで合計額である2,000万円について贈与税を計算することになりますのでご注意下さい。
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