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こうすればもっと有利に〈利用の留意点02〉

2015年10月26日「月曜日」更新の日記

2015-10-26の日記のIMAGE
(3)受贈者は幼児であってもよい 住宅取得資金贈与は,受贈者の年齢は問いませんので,父母または祖父母からの贈与であれば,たとえ受贈者が幼児であっても特例の適用が認められます。したがって,たとえば父親から住宅取得資金として2,000万円の贈与を受けて住宅を購入する場合などは,自分1人で贈与を受けますと,127頁の「贈与税額の比較表」のとおり,436万円の贈与税を支払わねばなりませんが,自分と自分の子供(自分の父親からみれば孫に該当)とでI,000万円ずつの贈与を受けたことにすれば,1人あたり70万円の贈与税で済みますから,合計140万円の贈与税ということになります。さらに自分の子供が2人いるような場合には,自分自身が1,000万円,子供はそれぞれ500万円ずつの贈与を受けたことにすれば,贈与税は110万円で済むことになります。なお,受贈者が幼児の場合には,次の点に注意して下さい。 〈1〉その贈与を受けた金額に見合う持分をその幼児の名義で登記すること。 〈2〉その幼児の両親等が代理人として諸手続や申告を行うこと。

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