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こうすればもっと有利に〈利用の留意点01〉

2015年10月25日「日曜日」更新の日記

2015-10-25の日記のIMAGE
(1)完成が遅れても特例は受けられる 住宅取得資金贈与の特例を受けるためには,原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに,住宅を取得していなければならないこととされていますが,注文住宅等については,建築が完了していなくとも,翌年3月15日までに棟上げが終了していれば特例が受けられます。なお,このような場合には,期日(翌年3月15日)までに棟上げが終了していることを証明しなければなりませんので,建築業者から,棟上げ終了についての証明書を発行してもらっておく必要があります。 ※建売住宅や中古住宅などのいわゆる購入住宅については,原則どおり翌年3月15日までに住宅の引渡しを受けていなければなりません。※ (2)入居が遅れたら届出を 住宅取得資金贈与の特例を受けるためには,贈与を受けた年の翌年3月15日まで住宅を取得するとともに,同日までに入居していなければならないこととされています。しかし建築が遅れた場合や,建築は完成していても仕事の都合や子供の学校の都合などにより期日(翌年3月15日)までに 入居できないことも考えられます。このような場合であっても,建築の完成次第または都合がつき次第すみやかに入居することが確実と見込まれる場合には,入居が遅れた理由と入居予定日を記載した書類を作成してこれを申告書に添付すれば,特例の適用が認められます。

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