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こんな人,こんな家なら対象に

2015年10月24日「土曜日」更新の日記

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住宅取得資金贈与の特例は,「特例適用対象者」が,「特例適用対象住宅」を,その贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得するとともに,自分の住まいとして利用する場合に適用されます。 (1)特例適用対象者とは この特例が受けられる特例適用対象者とは,父母または祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた者のうち,次に掲げるすべての要件に該当する者をいいます。 ◆贈与時において国内に住所を有していること。 ◆贈与を受けた年の合計所得金額が1,200万円以下であること。 ◆過去にこの特例の適用を受けていないこと。 ◆贈与を受けた人が,過去5年以内に自分または配偶者の所有する住宅に住んだことがないこと。 ★特例対象住宅とは★ この特例の対象となる特例対象住宅とは,新築住宅の場合に は,家屋の床面積または専有面積が「50m2以上240m2以下」であるものをいい,中古住宅の場合には,家屋の床而積または専有面積が「50m2以上240m2以下」でかつ建築後15年以内(マンション等の耐火構造のものについては20年以内)であるものをいいます。なお,床面積要件の判定は,マンション等の区分所有の家屋については導有面積によって,共有持分の家屋についてはその住宅全体の床面積によって判定しますので,たとえば自分の共有持分は50m2以下であっても,住宅全体の床面積が「50m2以上240m2以下」であれば特例対象住宅となります。また,店舗併用住宅の場合には,その店舗併用住宅全体の床面積が「50m2以上240m2以下」でかつ全体の床面

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