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日照保護のための規制

2015年10月1日「木曜日」更新の日記

2015-10-01の日記のIMAGE
■自分の家と隣家の日照を考える 一般に日当たりの問題は、たいへん重要視されている。だいたいはこの日照権で問題がおき た場合は、被害者のほうが泣き寝入りしてしまうことが多い。そこで、左の表のように、法律ではそれぞれの用途地域ごとに、一日の日影に関する規定がある。たとえば、第一種低層住宅専用地域では、軒の高さが7メートルを超える建築物、または、地階を除く階数が3以上の建築物については、 1敷地外5メートルから10メートルの範囲内における日影時間が3時間 2敷地10メートル以上の範囲外における日影時間が2時間 一般の一戸建ての場合には、2階建てでは6メートルくらいなので、この規制にはかからない。しかし、3階建てともなれば、規制にかかるので、建築のときは注意が必要である。ところで、この日影規制はどの時点の太陽の高さで規制するかというと、太陽の一番低い冬至の日が基準になっていることを知っておきたい。 ※アドバイス※ 一般的に北側に家がある場合では、日当たりが悪くなるが、それをどこまで緩和をするかは、自分の家の建て方、選び方次第でもある。自分で南側の境界線に近付けて建てて、日当たりが悪いというのは、規制には関係ないことである。そのために、一戸建てでは、日当たりを妨害されにくい南側に道路がある土地を選ぶとよい。ただし、その土地は、北側よりは値段が高い。また、北側はプライバシーが保たれやすいという考え方もあるので、日当たりについては問題でも、知恵を絞って建てれば問題はない。

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