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家賃の滞納がたびたび続くとトラブルの原因になる

2015年9月27日「日曜日」更新の日記

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1~2か月家賃を滞納したからといって、部屋を明け渡さなければならなくなるということはまずない。しかし、家賃の滞納がたびたび続くようではトラブルの原因になる。貸し王にしてみれば、「信義に反している」ということにもなる。結果的に更新を断られることも出てくるし、明け渡しの事由として正当性を帯びてくるので注意したい。家賃トラブルの問題には、次のような事例も多い。貸し主が物件を手放し、新しい貸し主に変わることがある。その際に家賃を周囲の相場に合わせてしまったことから急な値上げとなってしまうといったケースもある。値上げに納得がいかなければ、まずは不動産屋を通して、貸し主と話し合おう。トラブルになったら、自分が適切だと思う金額を振り込んでおくこともできる。貸し主がお金を受け取れば、その金額で納得したことになるので、その時点までの差額は払わなくてよい。貸し主が振り込んだお金を受取り拒否したり、返しに来たりした際はいよいよ最後の手段を取る。『最後の手段「供託」とはどんな制度?』それは、「供託」と呼ばれる制度を利用するものだ。供託では、まず、値上げ額に納得がいかなければ、自分で適切と思う家賃を法務局に預ける。裁判の判決が出るまで供託を続けていけば、法的には「家賃の支払いを続けていた」ことになる。ただし供託はあくまでも最後の手段。貸し主が家賃の受取を拒否しない限り無効だし、こんな事態にならないように日頃からコミュニケーションをとっておくことのほうが先決だ。

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