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敷地が道路より高ければ半地下が造れる

2015年8月22日「土曜日」更新の日記

2015-08-22の日記のIMAGE
道路より一メートルくらい高い地盤の宅地はしばしば見られる。一般には、その高い地盤の上に家を建て、道路から階段を数段上って玄関に達する。道を行く人の目の高さより建物が高い位置にあることを好む方もおられる。このような土地の場合、建築を専門とする立場としては、「地下室の規定を利用した実質一階の部分を造って、その上に三階建ての木造住宅が建てられるな」と思うわけである。そうした場合、家は合計四層になり、建築基準法上、一階部分は地下室の規定に則っていなければならない。ここでいう規定とは、次の二点である。 ①地階の条件として、一階部分にあたる部屋の「床から天井の高さ」の三分の一以上が、敷地の地盤より下に潜っていること、つまり地盤より下の部分が三分の一より大きいこと。 ②地下室の容積率緩和の条件として、地下室の躯体が地盤より一メートル以上出ないこと、つまりの長さが地盤から一メートル以内であること。ただし、地盤の高さは、建物との接地状態に関係して計算するので、寸法は一メートルより少し少なくなり、実際には道路面からの高さは八○センチぐらいと考えておいてほしい。 地と道路との高低差が大きいほど、道路から見て上に建物が高く見える。図の家の場合、道路側からは、地下が一階であるかのように見える。 建築基準法の改正で、木造三階建てが可能になり、また地下が、ある条件を満たしていれば容積率から外されるため、敷地が道路より高ければ、このような四階建てに近い四層の住宅を建てることも可能である。家を建てるときは、そんな点も建築士に相談されるとよいと思う。 一方、道路より低い地盤の土地は、水が流れ込みやすいため、盛り土して高くするか、基礎を高くする必要がある。また、隣の敷地が、買う予定の土地より高ければ、買われるご自分の土地に水がたまりやすいので、盛り土、高基礎などの対策を考えておかなくてはならない。坂の中間なども水が流れていくので、水はけをよくしておく。土地の高低も大切な検討事項である。

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