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敷地の形で建物の形が決まる

2015年8月21日「金曜日」更新の日記

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宅地の地形は、家を建てるときの大切な要素である。南北や東西に長い土地、正方形あるいは変形の土地などさまざまだが、南向きの日当たりの良い部屋がたくさん取れるのは東西に長い土地で、南北に長い土地は、どうしても日の当たりにくい部屋ができ、どちらかというと室内が暗い印象になりがちである。 ところで、三階の部屋や屋根裏部屋(グルニエ)、ロフト(吹き抜けの部屋の中間に開放された中段の部屋)などのスペースを取るときは、南北に長い地形のほうが有利だということをご存じだろうか。法改正によって、三階建ての木造住宅が建てられるようになってから、特に注目されている。 問題になるのは、日照権に関する北側斜線の制限という部分である。建築基準法では、五メートルの立ち上がりから、水平に一メートル、垂直に一・二五メートルの所に引いた斜線の内側(これを勾配一・二五という)に建物を収めるよう定められている。都道府県によって規制は多少異なるが、東京都は制限が厳しく、建物の高さを水平一メートル、垂直六○センチ分の勾配の内側に収めなければならない。 南北が短く東西の長い土地では、高い建物が建てにくいことが分かる。当然、三階やグルニエの造作は難しくなる。一方、南北が長く東西の短い建物だと、三階部分に大きな空間が取れ、南側は、人が立って生活できるほどである。南北に長い土地のほうが三階建てにしやすく、利用できる空間が大きいわけである。 ただし実際には、容積率の制限もある。また説明を分かりやすくするために、六×一二メートルの土地にしている。北側を一メートル空けたのは、人の通行や通気などを考えてのことである。 このように、新しく土地を求めるときは、建築条件を満たした上で、「立体的な形」を把握していると便利である。そのことによって、およその間取りと部屋数が計算できるようになる。 やはり、土地を買う前に、なるべく急いで設計士に大まかな設計を頼み、法的チェックをするとよいと思う。

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