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管理組合法人の役員の登記

2015年8月5日「水曜日」更新の日記

2015-08-05の日記のIMAGE
【Q】管理組合法人の役員の登記はどのようにするのですか。 【A】■管理組合法人の役員:管理組合法人には、理事および感じを置かなければなりません(区分所有法四九条一項・五○条一項)。理事は、管理組合法人を代表します。理事が数人あるときは各自が管理組合法人を代表します(区分所有法四九条一項・二項)。もっとも、規約もしくは集会の決議により代表理事もしくは共同代表の旨を定め、または規約の定めに基づき理事の互選により代表理事を定めることができます(同法四九条四項)。監事は、理事または管理組合法人の使用人と兼ねてはなりません。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が代表権を有することとされ、また、理事および監事の任期は規約で別段の定めをしない限り二年と定められています(区分所有法四九条五項・五一条)。このほか、役員に関しては民法の理事および監事に関する所要の規定が準用されています。■登記手続:役員の登記について必要な事項は、政令で定めることとされています(区分所有法四七条三項)。この政令によりますと、役員については、代表権を有する者の氏名、住所および資格を登記することとされており(組合等登記令二条四号)、共同代表の定めがあるときは、その定めを登記することとされています(同登記令二条六号)。この場合、「代表権を有する者の資格を証する書面」を添付しなければなりません(組合等登記令五条二項)が、この書面には、集会の議事録等、理事の選任を証する書面および理事が就任を承諾したことを証する書面がこれにあたります。また、共同代表の定めを登記するときには、これを証する書面を添付しなければなりませんが、この共同代表の定めを証する書面には、数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めた規約を証する書面または集会の議事録がこれにあたります。

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