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管理組合法人の登記

2015年8月4日「火曜日」更新の日記

2015-08-04の日記のIMAGE
【Q】管理組合法人の登記はどのようにするのですか。 【A】■管理組合法人:区分所有者は、全員で建物ならびにその敷地および付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことができます(区分所有法三条)。そして、この団体で区分所有者の数が三○人以上であるものは、区分所有者および議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨ならびにその名称および事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となります。これが管理組合法人といわれるものです(区分所有法四七条一項・二項・六六条)。管理組合法人は非営利法人であり、この法律に定められたことのほかはおおむね民法の規定によることとされていますが、法人を監督する主務官庁は存せず、したがって、法人の設立につき何らの許可を要せず、法令に定める一定の要件を充足することにより法人となります。この法人は、その名称中に「管理組合法人」という文字を用いなければならず、また、管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはなりません(区分所有法四八条)。■登記手続:この管理組合法人の登記に関しては政令で定めることとされています(区分所有法四七条三項)。この政令(昭五八・一○・二一政令一二九号による改正後の組合等登記令)によりますと、法人の設立の登記の申請書には、【①法人となる旨並びにその名称および事務所を定めた集会の議事録②目的および業務を証する書面(この書面には、管理の目的物を定めた規約の設定または変更にかかる集会の議事録または公正証書等があたる)③代表権を有する者の資格を証する書面】を添付する必要があります(組合等登記令五条二項)。また、申請書に記載すべき登記しなければならない事項は、登記用紙と同一の用紙に記載しなければなりません。

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