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理事会の役割と運営

2015年8月3日「月曜日」更新の日記

2015-08-03の日記のIMAGE
【Q】管理組合における理事会の役割および運営方法について教えて下さい。 【A】■理事会は管理組合の中枢機関:管理組合における理事会は区分所有者の中から選出された数名の代表(理事)で構成され、その役割や運営方法等については予め管理規約で定めていることが一般的になっています。通常、管理組合では総会(集会)が最高決議機関として、理事会が業務執行機関として位置づけられていますが、理事会の役割や機能をみる限り、単なる業務執行機関としての性格よりも、むしろ管理組合の基本的な運営方針を検討・策定する中枢機関として位置づけられているようです。■理事会の業務は:ちなみに理事会が担当する業務の内容をみますと、次のようなものがあり、これをみても理事会が管理組合運営の中枢としての役割を担っていることがうかがえます。①業報告案および収支報告案の作成②事業計画案および収支予算案の作成③管理規約の変更案および使用細則の制定案・変更案の作成側その他総会提出議案の作成⑤総会の運営⑥総会決議事項の実施例義務違反行為の是正勧告等⑧その他理事会の業務とされた事項の実施■理事会の運営は総会に準ずることが一般的:ところで、法律では総会(集会)へ出席できる者の資格や招集手続および決議方法等の運営手続を定めてはいますが、理事会のそれまで定めているわけではありません。したがって管理組合内に理事会を設置する場合は、その運営手続きを管理規約で定めておくことが必要になりますが、一般には総会の運営手続きに準じた方法をとっていることが多いようです。たとえば理事会は理事長もしくは一定数以上の理事が招集できるとし、理事会の決議は出席理事の過半数以上で決する等です。なお理事会で決議する際に注意することがあります。それは監事の取り扱いです。というのは監事は管理組合の役員ではあっても理事ではありませんので理事会に出席はできても決議に参加することはできないのです。ですから監事を加えて過半数以上で決議したとしてもそれは無効です。

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