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理事の職務権限と義務

2015年8月2日「日曜日」更新の日記

2015-08-02の日記のIMAGE
【Q】管理組合の理事にはどのような職務権限があり、またその職務についてどのような義務を負うことになるのでしょうか。 【A】■理事の職務権限や義務は管理規約で定める管理組合の理事は、区分所有者を代理して、業務執行機関もしくはその構成員として管理組合の対外的・対内的業務を執行する権限があり、義務を有していると考えられます。この権限や義務の範囲や具体的内容については、通常管理規約で定めており、その規定に基づいて理事は管理組合業務を執行していくことになります。■代表権のあるなしで異なる理事の職務権限と義務:ところで理事には代表権のある理事(管理者)とない理事があります。代表権とは理事の有する権限のうち対外的な管理業務を執行する権限のことですが、これを有する、有しないによって理事の職務権限や義務に違いがあります。一般には特定の理事(管理組合理事長)にのゑ代表権を認め、その他の理事にはこれを認めていないことが多いわけですが、この場合は理事会が管理組合の業務執行について決議し、代表権のある理事長はこの決議に基づいて対内的・対外的に業務を執行していくことになります。つまり理事長は、業務執行機関としての理事会の決議を受けて、業務を執行する権限および義務があり、理事長以外の代表権のない理事は理事会に出席して意見を述べ、表決に参加することがその職務といえます。

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