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マンション理事の選任・解任

2015年8月1日「土曜日」更新の日記

2015-08-01の日記のIMAGE
【Q】総会で理事に選任されたとの通知を受けました。総会に欠席したため、拒絶できなかった私も悪いのですが、どうしたら理事をしないですむでしょうか。 【A】規約で、理事は、総会で選任されるとし、その選任には、総会の決議を経なければならないとだけ定めているのが通常です。選任される人の承諾の要・否については、何ら規定されておらず、解釈に委ねられています。したがって、総会での選任には、選任される人の承諾が必要であると解すれば、理事選任の通知に対し、不承諾の返答をしておけば、理事をしないですむことになります。理事になりたいと立候補した人のうちから、理事を選任する場合は、承諾は不要であると考えてもよいのですが、立候補制を採らなかった場合は、承諾が必要であると解するのは、一理あると思います。立候補もしていない欠席者を理事に選任したいのなら、予め承諾を採っておくべきであると、承諾を必要と考える人は、主張するでし装う。■被選任者の承諾不要:しかし、承諾があった方が望ましいことは理解できても、それを理事選任の要件にまでする必要はないと思います。理事の任期は、一年ないし二年程度で期間が短かく、組合員は、順繰り的に理事をしなければならないようにしています。理事ができない不都合があるなら、招集通知で議題が知らされているのですから(旧法二八条、改正法三五条)、欠席者の方から、理事になれない不都合を予め知らせておくべきです。また、総会は、区分所有者の過半数の出席を要しますので、続けて何度も招集できるものではありません。したがって、総会の決議は、決定的なものとし、無効事由をできるだけ認めないように解釈すべきであると考えます。承諾を不要としますと、総会の選任により理事に就任しますから、理事をしたくないのなら、辞任するしかありません。しかし、辞任しても新たに選任された理事が就任するまで、その職務を行わなければならないと、規約で、定めているのが通常ですから(管理組合法人の場合は、区分所有法四九条六項参照)、直ちに、理事の職務から解放されるのではなく、任期満了まで理事をしなくてもよい可能性があるだけです。

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