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原状回復と自然損耗・経年劣化

2015年7月7日「火曜日」更新の日記

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●修繕費用は貸主の負担が原則! カーペットや畳表は、年数が経てば当然に汚れたりすり減ったりするものです。 10年も経てば給湯器も調子が悪くなりますし、ガスコンロもさびついてくるなど劣化してきます。このような損耗や劣化は、借主に何の責任がなくても発生します。どんなに丁寧に、腫れ物に触るように使っていても、極端にいえば誰も使っていなくても劣化し損耗します。 したがって「わざと」あるいは「誤って」汚した、壊したとは本質的に異なるものです。このような損耗や劣化を自然損耗・経年劣化といいます。そして、原状回復費用を借主に負担させることができるかどうかでもっともトラブルになるのが、この自然損耗・経年劣化した部分の修繕費用です。 修繕費用の負担は貸主というのが民法の決まりですが、貸主が修繕義務を負うのはまさにこのような自然損耗・経年劣化が発生した場合に必要となる修理・交換です。国土交通省が作成した「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」でも、経年劣化・通常損耗は「賃料に含まれる部分」と明記して貸主が費用負担するものだとされています。それを借主に負担させようというのですからトラブルになって当然です。

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