借主が費用を負担しなければならない修繕
2015年7月6日「月曜日」更新の日記
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- ●善管注意義務に違反すると借主が修繕義務を負う
建物の設備などが壊れたとしても、貸主が修繕義務を負わない場合があります。それは「借主が(わざと、あるいは誤って)壊してしまったもの」を修理する場合です。
借主は、借りている建物をその用法に従って使用しなければならない義務(善管注意義務)を負っています。他人(貸主)の建物を借りて使っているのですから、壊したりすることのないように丁寧に使わなければならないのです。
家の中でゴルフスウィングの練習をしていたら扉板を割ってしまった、子供が壁に落書きをしてしまった、などはいずれも借主自身に原因があって建物が壊れたり汚れたりしたもので、借主の善管注意義務に違反しているのです。このような破損や汚損については借主が当然に費用負担をして修繕をしなければならないものとなります。
民法の原則で修繕費用は貸主負担となっていても、借主に故意(わざとやる)や過失(誤り・落ち度)があって修理・交換が必要になった分については、注意して丁寧に使っていれぱそのような破損や汚損が発生することはなかったのですから、借主の債務不履行にもとづく損害となります。原状回復特約があるないに関係なく、このような損害については借主が賠償する(費用を負担する)義務があるのは当然となるのです。
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