納税猶予が打ち切られる場合
2015年7月3日「金曜日」更新の日記
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納税猶予された相続税は、原則として、①農業
相続人の死亡の日、または②申告期限の翌日から
20年を経過した日のいずれか早い日に免除されま
す。
しかし、免除される前に、その農地を譲渡など
した場合には、納税猶予は打切りとなって、猶予
されていた相続税と年6・6%の利子税を納めな
ければなりません。
納税猶予の打切りには、つぎのように全部打切
りと一部打切りがあります。
①全部打切り。
農業経営を廃止した場合や、農地の面積の20%
を超えて譲渡・転用・贈与などした場合などには、
猶予されていた相続税の全部が打切りとなります。
②一部打切り。
農地の面積の20%以内を譲渡した場合や、収用
等により譲渡した場合などには、その譲渡した農
地に対応する納税猶予額が打切りとなります。
『納税猶予を受けるかどうかの決定』
相続税の納税猶予は、それ以後引き続いて農業
経営を行なうことが確実な相続人にとっては、非
常に都合のよい制度です。
しかし、今後もずっとその農地で農業経営を続
けていくことが必ずしも確実でない人は、猶予を
受けるかどうかを慎重に決定しなければなりません。20年を経過しないうちに農業経営をやめた場
合や農地を売却した場合に、納付しなければなら
ない相続税額と利子税の負担はかなり大きなもの
になります。
相続によって取得した農地のうちの一部だけに
ついて、納税猶予を受けることもできます。
したがって。①将来、売却や転用の可能性が少
しでもある農地は納税猶予を受けない、②市街化
調整区域内の農地は適用を受けるが、市街化区域
内の農地は受けないといった方法も検討してみて
ください。
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