不動産探しと暮らしのアイデアを伝授!住まING

トップ > 平成27年7月> 3日

納税猶予が打ち切られる場合

2015年7月3日「金曜日」更新の日記

2015-07-03の日記のIMAGE
 納税猶予された相続税は、原則として、①農業 相続人の死亡の日、または②申告期限の翌日から 20年を経過した日のいずれか早い日に免除されま す。  しかし、免除される前に、その農地を譲渡など した場合には、納税猶予は打切りとなって、猶予 されていた相続税と年6・6%の利子税を納めな ければなりません。  納税猶予の打切りには、つぎのように全部打切 りと一部打切りがあります。  ①全部打切り。  農業経営を廃止した場合や、農地の面積の20% を超えて譲渡・転用・贈与などした場合などには、 猶予されていた相続税の全部が打切りとなります。  ②一部打切り。  農地の面積の20%以内を譲渡した場合や、収用 等により譲渡した場合などには、その譲渡した農 地に対応する納税猶予額が打切りとなります。 『納税猶予を受けるかどうかの決定』  相続税の納税猶予は、それ以後引き続いて農業 経営を行なうことが確実な相続人にとっては、非 常に都合のよい制度です。  しかし、今後もずっとその農地で農業経営を続 けていくことが必ずしも確実でない人は、猶予を 受けるかどうかを慎重に決定しなければなりません。20年を経過しないうちに農業経営をやめた場 合や農地を売却した場合に、納付しなければなら ない相続税額と利子税の負担はかなり大きなもの になります。  相続によって取得した農地のうちの一部だけに ついて、納税猶予を受けることもできます。  したがって。①将来、売却や転用の可能性が少 しでもある農地は納税猶予を受けない、②市街化 調整区域内の農地は適用を受けるが、市街化区域 内の農地は受けないといった方法も検討してみて ください。

このページの先頭へ