納税猶予が認められる条件
2015年7月2日「木曜日」更新の日記
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- 相続税の納税猶予が認められる条件は、つぎの
ようになっています。
①被相続人は、生前に所有していた農地でその
死亡の日まで農業を営んでいた個人であること。
②相続人は、申告期限までに農業経営を開始し、
その後も引き続き農業経営を行なうと認められる
人であること……これには、農業委員会の証明が
必要になります。
③申告期限までに、農地を相続によって取得し
ていること……遺産分割協議の成立していない未
分割農地は、納税猶予が受けられません。
④期限までに、この適用を受ける旨を記載した
相続税の申告書を、農業委員会の証明書などを添
付して提出すること。
⑤納税猶予額に相当する担保を提供すること。
『猶予される税額』
納税猶予される税額は、つぎの①から②を差し
引いた金額となります。
①全相続財産を原則的方法で評価して合計し、
その価額にもとづいて計算した相続税の総額。
②納税猶予を受ける農地を農業投資価格で評価
し、その他の財産を原則どおり評価して合計し、
その価額にもとづいて計算した相続税の総額。
農業投資価格とは、その農地を農業のみに使用
する場合に成立すると認められる売買価格をいい
ます。
このように農業投資価格は、東京都内に畑があ
る場合には、それが駅前にあったとしても、10ア
ールあたり84万円、つまり1㎡あたり840円で
しか評価されません。
相続税の納税猶予を受けた場合の農地の評価は
きわめて小額となって、その節税効果は非常に大
きなものになります。
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