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納税猶予が認められる条件

2015年7月2日「木曜日」更新の日記

2015-07-02の日記のIMAGE
 相続税の納税猶予が認められる条件は、つぎの ようになっています。  ①被相続人は、生前に所有していた農地でその 死亡の日まで農業を営んでいた個人であること。  ②相続人は、申告期限までに農業経営を開始し、 その後も引き続き農業経営を行なうと認められる 人であること……これには、農業委員会の証明が 必要になります。  ③申告期限までに、農地を相続によって取得し ていること……遺産分割協議の成立していない未 分割農地は、納税猶予が受けられません。  ④期限までに、この適用を受ける旨を記載した 相続税の申告書を、農業委員会の証明書などを添 付して提出すること。 ⑤納税猶予額に相当する担保を提供すること。 『猶予される税額』  納税猶予される税額は、つぎの①から②を差し 引いた金額となります。  ①全相続財産を原則的方法で評価して合計し、 その価額にもとづいて計算した相続税の総額。  ②納税猶予を受ける農地を農業投資価格で評価 し、その他の財産を原則どおり評価して合計し、 その価額にもとづいて計算した相続税の総額。  農業投資価格とは、その農地を農業のみに使用 する場合に成立すると認められる売買価格をいい ます。    このように農業投資価格は、東京都内に畑があ る場合には、それが駅前にあったとしても、10ア ールあたり84万円、つまり1㎡あたり840円で しか評価されません。  相続税の納税猶予を受けた場合の農地の評価は きわめて小額となって、その節税効果は非常に大 きなものになります。

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