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譲渡所得の計算方法

2015年6月27日「土曜日」更新の日記

2015-06-27の日記のIMAGE
特定事業用資産の買換えをしたときの譲渡所得はこう計算します。特定の事業用資産の買換えを行なえば、課税の繰延べができますが、繰り延べられる金額は買換えのために取得した資産の金額によつてちがってきます。売却額以上の買換え、つまり譲渡資産の譲渡価額が買換資産の取得価額以下である場合には、譲渡価額の80%に相当する部分が課税されずに繰り延べられ、20%に相当する部分が課税されます。たとえば、土地を1億円で譲渡し、1億1000万円の買換資産を取得すれば1億円の80%である8000万円の部分については課税されず、残り20%の2000万円が課税の対象になります。売却額未満の買換え、つまり譲渡資産の譲渡価額が買換資産の取得価額より多い場合には、取得価額の80%に相当する部分が課税されずに繰り延べられ、残りの部分が課税されます。たとえば、土地を1億円で譲渡し、9000万円の買換資産を取得したとします。この場合、9000万円の80%である7200万円の部分は課税されずに繰り延べられ、1億円から7200万円を差し引いた2800万円の部分が課税の対象になります。特定の事業用資産の買換えでは、譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額を比べて、どちらか少ないほうの80%が課税されずに繰り延べられることになります。

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