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「3000万円の特別控除・軽減税率」と 「買換え」

2015年6月26日「金曜日」更新の日記

2015-06-26の日記のIMAGE
 「居住用財産の買換えの特例」の適用を受けた場 合には、「3000万円の特別控除および軽減税率」 の適用を受けることができません。  買換えをした場合には税金がかからないことが 多いため、買換えのほうが有利だと考えがちです。 しかし、場合によっては、「3000万円の特別控 除および軽減税率」の適用を受けたほうが有利な こともあります。 『譲渡益が3000万円以下』  である場合  売却価額以上の住宅を買えば、買換えの場合税 金はかかりませんので、どちらを選択しても税金 はかかりません。しかし、買換えの場合には、 ①取得資産について制限を受けること、②譲渡資産 の取得価額を引き継ぐことから不利になります。 『譲渡益が3000万円を超え、かっ、  売却価額以上の住宅を買う場合』  買換えの特例の適用を受ければ、税金がかかり ませんので有利です。 『売却価額以下の住宅を買う場合』  どちらが有利であるか一概にいうことはできま せん。それぞれについて、税金を計算して比べて みる必要があります。 『買換資産を売却する予定がある』  これまでの説明は、買換えをしたときの税金は、 どちらが安いかという観点からのものでした。  買換えによって取得した住宅をずっと持ってい る予定であれば、買換えをしたときの税金だけを 考慮すればすみます。しかし、買換資産を売却す る予定があるときは、買換資産は譲渡資産の取得 費を引き継ぐということも考慮しなければなりま せん。

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