「3000万円の特別控除・軽減税率」と 「買換え」
2015年6月26日「金曜日」更新の日記
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「居住用財産の買換えの特例」の適用を受けた場
合には、「3000万円の特別控除および軽減税率」
の適用を受けることができません。
買換えをした場合には税金がかからないことが
多いため、買換えのほうが有利だと考えがちです。
しかし、場合によっては、「3000万円の特別控
除および軽減税率」の適用を受けたほうが有利な
こともあります。
『譲渡益が3000万円以下』
である場合
売却価額以上の住宅を買えば、買換えの場合税
金はかかりませんので、どちらを選択しても税金
はかかりません。しかし、買換えの場合には、
①取得資産について制限を受けること、②譲渡資産
の取得価額を引き継ぐことから不利になります。
『譲渡益が3000万円を超え、かっ、
売却価額以上の住宅を買う場合』
買換えの特例の適用を受ければ、税金がかかり
ませんので有利です。
『売却価額以下の住宅を買う場合』
どちらが有利であるか一概にいうことはできま
せん。それぞれについて、税金を計算して比べて
みる必要があります。
『買換資産を売却する予定がある』
これまでの説明は、買換えをしたときの税金は、
どちらが安いかという観点からのものでした。
買換えによって取得した住宅をずっと持ってい
る予定であれば、買換えをしたときの税金だけを
考慮すればすみます。しかし、買換資産を売却す
る予定があるときは、買換資産は譲渡資産の取得
費を引き継ぐということも考慮しなければなりま
せん。
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