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不動産所得はこう計算する

2015年6月25日「木曜日」更新の日記

2015-06-25の日記のIMAGE
 不動産所得の金額は、収入金額から必要経費を 差し引いて計算します。実務的には、白色申告で は収支内訳書(不動産所得用)、青色申告では青色 申告決算書(不動産所得用)という確定申告書の 添付書類(明細書)に記載して計算します。  『収入金額の計算』  収入金額には、地代家賃などの①賃貸料のほか、 ②礼金・権利金・更新料、③名義書換料その他に ついて、該当する欄に記載します。共益費や修理 代などの名目で受け取った金額は、③その他に記 載します。国税や地方税の還付加算金は雑所得と して申告すべきもので、不動産所得の収入金額で はありません。   経費としては、⑥給料賃金(家事使用人や同一 生計親族に対するものを除く)、⑦減価償却費(貸 家の付属設備は含まれるが、自己の居住用部分は 除く)、⑧貸倒金(未収家賃として収入金額に計上 した金額が回収できなくなったもの)、⑨地代家賃 (貸家の敷地が借地のときに支払う賃料など)、⑩借入金利子(貸家やその敷地を取得するためのも の)について、該当する金額を記載します。  その他の経費には、・租税公課(貸付用以外の 不動産にかかるものを除く)、・損害保険料(積立 部分を除く)、・修繕費、・雑費などについて、該 当する金額を記載します。  修繕費については、修繕費という名目で支払わ れていても、固定資産の使用可能期間を延長させ、 または価値の増加をもたらす支出は、資本的支出 として資産の取得価額に加算することになってい ます。ただし、20万円未満の修理・改良のための 支出はすべて修繕費として経費になります。

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